岐阜県自動車販売健康保険組合

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接骨院・整骨院にかかるとき

ジェネリック医薬品活用術

接骨院・整骨院にかかるとき

ねんざや打撲の際、整骨院・接骨院を利用する場合もあるでしょう。しかし、整骨院・接骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは以下の症例に限られます。

※内科的原因による疾患は含まれません。

※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

  • 骨折
  • 脱臼

※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

  • ねんざ
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

Case 1 マラソン大会出場後、歩くのに困るほど足の筋肉痛がひどくなり、近所の整骨院でマッサージを受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
Case 2 数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
Case 3 けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
Case 4 長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
Case 5 神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
Case 6 仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

負傷の原因を正確に伝えましょう

何が原因で負傷したのかを、柔道整復師に正しく伝えましょう。外傷性の負傷でない場合や、業務上および通勤途上の負傷である場合は、健康保険は使えません。

また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は、当健保組合へご連絡ください。

施術内容は必ずチェックを

整骨院・接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる整骨院・接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

整骨院・接骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。金額などに相違があれば、当健保組合へご連絡ください。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

施術期間が長引く場合は、医師の診断を受けましょう

長期間施術を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられます。一度医師の診断を受けてください。

「ついで」受診はやめましょう

「家族に付き添ったついでに」や「ついでに他の部分も」といった「ついで」の受診はやめましょう。「ついで」受診は健康保険扱いにはなりません。

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