令和6年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
令和6年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
当健康保険組合の令和5年9月30日における平均標準報酬月額は 354,674円 でしたので、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は 360,000円 となります。
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当健康保険組合の令和5年9月30日における平均標準報酬月額は 354,674円 でしたので、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は 360,000円 となります。
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