後発医薬品の発売から 5 年以上経過又は後発医薬品への置換率が 50%以上の長期収載品について、後発 医薬品との差額の 4 分の 1 相当を選定療養による「特別の料金」として、患者自身に全額負担していただく仕組 みが、令和 6 年 10 月 1 日から始まります。
詳しくは、リーフレット「患者のみなさまへ令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」をご覧ください。
ダウンロード: 患者のみなさまへ令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み