75歳以上の高齢者はすべて後期高齢者医療制度に加入します。 75歳以上の高齢者はすべて、加入している医療保険を抜け、改めて後期高齢者医療制度に加入しなおします。収入など被扶養者の基準を満たしていても、被扶養者にすることはできません。
また、被保険者が75歳になったとき、被保険者は健保組合の加入資格を失います。そのため被扶養者が75歳未満であっても健保組合の加入資格を失うことになり、ほかの医療保険に加入しなければなりません。