岐阜県自動車販売健康保険組合

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よくある質問

病気やけがをしたとき

給付を請求するのを忘れていましたが、いつまでなら受けられますか?

2年前までならさかのぼって受けることができます。
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。たとえば出産育児一時金の場合、請求を忘れると、2年たったときに時効となり、受けられなくなってしまいます。


また、この権利は、他人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできないことになっています。

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