介護保険制度
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険の対象者
介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。
- ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。手続きページをご参照ください。
65歳以上の人 | 第1号被保険者 |
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40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (被保険者・被扶養者) |
第2号被保険者 |
介護保険のしくみ
介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。
【第1号被保険者で2割負担・3割負担となる方】
負担割合 | 所得基準 |
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2割負担 |
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3割負担 |
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- ※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。
- ※1ヵ月の介護サービス自己負担額が負担限度額(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。
【所得基準ごとの高額介護サービス費における負担限度額】
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上:140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満:93,000円(世帯)
市町村民税が課税されている方で、課税所得380万円(年収約770万円)未満:44,400円(世帯)
介護保険の保険料
介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。
第1号被保険者の介護保険料
徴収方法 | 市区町村が徴収。年金月額15,000円以上の人は年金からの直接徴収。15,000円未満の人は個別徴収。 |
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計算方法 | 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。 |
第2号被保険者の介護保険料
徴収方法 |
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計算方法 | 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健保組合ごとに異なる)を乗じた額。 |
介護保険のサービス内容
介護保険のサービスには、以下のように「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。
居宅サービス
- 自宅などを訪問してもらうサービス
訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 - 施設を利用するサービス
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 - 介護をする環境を整えるサービス
福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給
施設サービス
要介護と判定された人のみ利用できます。
- ※原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されます。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院(長期療養・生活介護)
- 介護療養型医療施設(療養病床など)※
- ※2024年3月末廃止予定
地域密着型サービス
要介護の方が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みです。
市区町村単位に事業が運営され、原則、所在市区町村の住民が利用できます。
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症高齢者グループホーム
- 認知症対応型デイサービス
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合とは?
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。
- 初老期の認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 早老症
- 末期がん